フリーランスでも事業が拡大してくると、人を雇うことを考えはじめますね。
個人事業主の場合にも雇用保険を支払うケースがあるのか、わからないかたもいるでしょう。
雇用保険の加入要件は、法人か個人事業主かといった事業規模等で異なるわけではありません。
雇用保険について、保険の加入手続きの方法や保険料など、基本的な知識を確認しましょう。
雇用保険とは
雇用保険とは条件を満たした労働者であれば加入が可能な、国が定める強制保険制度。
事業主と従業員がともに、国へ保険料を納めます。
雇用保険に加入していれば失業したときの給付のほか、教育訓練・育児休業・介護休業などといったときにも給付を受け取ることができます。
雇用保険の適用範囲とその条件
雇用保険加入の手続きを必要とするのは、労働者が次の条件で働くケースです。
- 31日間以上雇用する見込みがある
- 所定労働時間が週20時間以上になる
個人事業主や個人事業主と同居している親族は原則、雇用保険の対象となりません。
ただし実際のところ、ほか労働者と同じ働き方で給与が支払われている場合など、雇用保険の対象になるケースもあります。
詳しくは各手続先へ事情を説明したうえで、雇用保険の対象となるか確認するとよいでしょう。
雇用保険未加入には罰則
雇用保険は任意保険ではありません。
そのため雇用保険の対象にもかかわらず、雇用保険に加入していない場合には「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が科されます。
あわせて雇用保険の対象者すべてを遡り、雇用保険の加入と未納付分の雇用保険料が徴収されます。
誤って罰則の対象とならないよう、雇用保険の適用条件をしっかりと確認しておくことが大切です。
個人事業主の雇用保険加入手続きを確認しよう!
従業員を雇用するとき、事業主が加入するのは「雇用保険」のみではありません。
同時に従業員が怪我をしたときのために「労災保険」にも加入することになります。
順序としては、先に労基署(労働基準監督署)で労災保険の手続き、次にハローワークで雇用保険の手続きとなります。
労働基準監督署(労基署)でする「労災保険」の手続き
「労災保険」の手続きを行うため、労働基準監督署に次の書類を提出します。
- 労働保険関係成立届(提出期限:雇用から10日以内)
事業主が労働者を初めて雇うとき提出するもの。
- 事業形態を確認するもの(提出期限:雇用から10日以内)
労働保険関係成立届にあわせて添付する書類。
事業が自宅なら住民票、事務所があれば事務所賃貸契約書の写しを提出する。
- 労働保険概算保険料申告書(初回の提出期限:雇用から50日以内)
自分または社会保険労務士などが計算した概算の労働保険料を記入する申告書。
あわせて保険料を納付します。
ハローワークでする「雇用保険」の手続き
「雇用保険」の手続きを行うため、ハローワークに次の書類を提出します。
- 適用事業所設置届(提出期限:雇用から10日以内)
事業主が雇用保険加入対象者を初めて雇うとき提出するもの。
- 被保険者資格取得届(提出期限:雇用した翌月の10日)
労働者1名に1枚提出する書類。
なお書類作成には以下の証明書等を確認し、番号を記入すること。
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバー通知カードと本人確認書類
上記の書類とともに、次の添付書類も提出します。
- 事業形態を確認するもの
- 労働保険関係成立届の控え
- 開業届の控え
- 労働者名簿
- 出勤簿またはタイムカード
- 賃金台帳
- 雇用契約書(パート・アルバイトの場合)
従業員を雇う前に雇用保険についてよく調べておく
雇用保険については、従業員が加入するときだけでなく、退職した場合も手続きが必要です。
各種手続きは書類も必要で手間がかかりますので、あらかじめよく調べて準備できるとよいですね。
もし雇用保険や労働保険に関する処理や理解が難しいときは、社会保険労務士などの専門家に相談することも検討してみてください。